訪問美容・出張美容を始めるにあたり
一昨年、厚生労働省が出張理容・出張美容の対象について規制改革を実施し、理美容関係各所に以下のように通知しました。
「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態
にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念
上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある
高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育
児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護
を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全
性を確保することが困難になると認められるもの
(引用元 厚生労働省 理容・美容のページ「出張理容・出張美容関係通知等」から http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000123997.pdf)
こうした規制が緩和された事は私たち美容師にとっても大変喜ばしく、上記のような理由で来店したくてもできなかった方々へ出張美容、訪問美容という新たな形式でサービスを展開していきたいと考えていました。
その矢先に友人からの情報を得て、昨秋から都内で開催されていた訪問美容の講習会へ参加していました。
すでに新潟県長岡市近郊で訪問美容を始められていて、毎月たくさんの利用者さんがいらっしゃる美容室「しょうへいの店」さんの吉川さんと木原さんが講師としていらっしゃっていました。
・なぜ今訪問美容なのか?
・訪問美容を始めるにあたり、どんな心構えが必要なのか?
・訪問美容をする際はどんな準備が必要なのか?
等など、私が今抱えている不安を一つひとつとてもわかりやすく講習してくださいました。
数回目の講習会に出た翌日には、私たちの地域の理美容業を管轄する保健所へ届け出の義務や手続きの確認をしに行ったりもしました。
講習の中には、実際に施設へお邪魔させていただき、利用者様へ美容技術を提供させていただく機会もありました☆
当社では美容の仕事を通じ、「お客様を笑顔に」そして「一生涯のお付き合い」をしていきたいと考えています。
そのために何をすべきか?
日々、勉強していきたいと思います!
株式会社リーフ
代表取締役 照井耕輔
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